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2020年02月03日

贈与税の申告開始

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所得税の確定申告より一足お先に今日から贈与税の申告が始まりました。
贈与税は原則として、昨年1年間に110万円を超える贈与を受けた場合に税金を納めることとなり申告が必要となるのですが、それ以外にも申告が必要となる場合があります。

いくつか例を挙げると…
(1) 相続時精算課税の適用を受けている場合
相続時精算課税は税額がなくても申告が必要となります。今年から相続時精算課税の適用を受ける方は申告と届出が必要です。
また、相続時精算課税は一度適用を受けるとその後はずっと相続時精算課税が適用されますので過去に適用を受けた方も昨年に贈与を受けていれば申告が必要となりますのでお気を付けください。
(2) 配偶者控除を受ける場合
夫婦間で居住用の不動産やそれを購入するためのお金の贈与があった場合には税額がなくても配偶者控除の適用を受けるために申告が必要となります。
(3) 住宅取得資金の非課税を受ける場合
親子間や祖父母と孫の間で住宅を購入するためのお金の贈与があった場合には税額がなくても住宅取得資金の非課税の適用を受けるために申告が必要となります。

上記のほかにもいろいろありますが、特例を受けて税額がないからといって申告の必要がないわけではありません。
申告手続きをしないと特例の適用が受けられないものがほとんどですので贈与を受けていて申告は大丈夫かなと不安に思っている方がいらっしゃいましたらぜひご相談ください。

今年の贈与税の申告と納付は3月16日が期限です。
いかだい税理士事務所

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